組合員の資格得喪の通知
組合員の資格得喪の通知
1、組合員が死亡した場合
2、組合員が地区内の農地を取得又は喪失した場合
(農地の贈与・売買・賃貸借)
3、農業者年金受給等による
-経営移譲の場合-
手続きをしないと「地積」「名義」はいつまでもそのままの状態ですので、忘れずに届け出ください。 農業委員会に届け出されても土地改良区に手続きをされない限り変更されませんのでご注意ください。
農地転用等の通知、開発許可同意申請書、農業用用排水路使用申請書
・農地転用等の通知
・開発許可同意申請書
・農業用用排水路使用申請書 など
上記の各種申請については、土地改良区と協議の上、必要な手続きを行って下さい。各申請書は土地改良区事務所に御座います。